2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
今回依頼した調査でございますけれども、二十四カ国を対象とする広範なものであります上に、法制度の調査にとどまらず、例えば、親権の共同行使に関して父母の意見が対立して裁判所による調整が必要となる事案のうち、裁判官による判断が難しいのはどのような事例かといったような点ですとか、裁判所による父母の間の調整は例えば平均的にどの程度の時間を要するかといったような、実際の運用状況についても調査することとしております
今回依頼した調査でございますけれども、二十四カ国を対象とする広範なものであります上に、法制度の調査にとどまらず、例えば、親権の共同行使に関して父母の意見が対立して裁判所による調整が必要となる事案のうち、裁判官による判断が難しいのはどのような事例かといったような点ですとか、裁判所による父母の間の調整は例えば平均的にどの程度の時間を要するかといったような、実際の運用状況についても調査することとしております
一つ目が個別的自衛権共同行使説、二つ目が他国防衛説、三つ目が死活的利益防衛説ということになると思いますが、この二つ目、他国防衛説というのが、国際司法裁判所が集団的自衛権について判示したニカラグア事件判決で採用したものと一般的には解されているということだと思います。
それは、政府が常に答弁している集団的自衛権と個別的自衛権の定義を聞いているのではなくて、個別的自衛権の共同行使説なのか、あるいは他国防衛説をとるのか、あるいは死活的利益防衛説をとるのか、どういう考え方に基づいて集団的自衛権を考えているのか。そして、何より要請というのを必要としているのかどうなのかということをお伺いしたいと思います。
なお、国際的には集団的自衛権が個別的自衛権の共同行使によって構成されているんだという学説もございますけれども、これは、集団的自衛権の本質というものを否定するものだとして今は受け入れられていないというふうに聞いております。
何が集団的自衛権であるかという問いに対して、ニカラグア事件の定義というのは、個別的自衛権の共同行使、他国を防衛する権利、そして他国への攻撃に係る自国の死活的利益を防衛する権利、この三つの中で裁判所は二番目を採用したのだろう。
さらに、民法では、親権は共同行使しなければならないとされていますが、精神保健福祉法では、一方の親権者が反対していても他方の親権者が同意していれば入院ということになり、さらに、両親が離婚している場合、親権者である親が反対していても、親権者でない親が賛成していれば入院になってしまうという異常な状態を生じさせることになります。
なぜなら、今回の民法第八百二十条の改正で、子の利益のために親権が行使されること、そして民法第八百十八条第三項で、子の利益のために、婚姻中の親権は共同行使、すなわち共同親権と定められていること。しかし、それが離婚すると、いきなり単独親権と決め打ちされてしまいます。子供の最善の利益といいながら、離婚したら、何が子供の利益になるかを考慮せず、単独親権を押しつけています。
これについてはどういうお考えなのかということと、未成年後見監督人については、複数選任された場合、これまで各自単独行使を原則としていたものを、今回の改正案で共同行使を原則とするという形に変えました。この理由についてお伺いしたいと思います。
○江田国務大臣 成年後見人の権限というのは、主として財産管理権が多いと思われるので、これは単独で行使できるとした方が法的安定性にも資するということでございまして、例外的に家庭裁判所が共同行使または分掌の定めをする。これに対して、未成年後見人の後見事務の主要な内容というのは身上監護ということで、単独でということになりますと、それぞれが違った行使をしては困るので、安定的な監護を害するおそれがある。
つまり、これを法理論的にどういうふうに解釈するか、私もまだ迷いがあるんですけれども、自衛権を行使している軍事行動に対して支援を与える行為が、トータルとして自衛権の集団的行使というか共同行使に当たらないのか当たるのか。ここはどうお考えですか。
違いとしては、民法上はっきりしているのは、問題にされている氏のほかに、婚姻成年擬制、子の嫡出性、親権所在、法律婚は共同行使ですが事実婚は片方、配偶者の相続権等がございます。税法とか、税法では解釈で所得税や贈与税の配偶者控除は法律婚における配偶者に限られている。これは僕はちょっとおかしいと思うんですが。社会保障については、事実婚の配偶者にも遺族給付の受給資格が認められている。
この多国間における合同軍事作戦、これは自衛権の共同行使ですね。この自衛権の共同行使に当たる合同軍事作戦に対する我が国の後方支援活動、これも立派な軍事支援活動であります。この後方支援活動が、集団的自衛権の行使、自衛権の共同行使の一部分を構成していないという政府の恐らく御説明だと思いますけれども、もう一度改めて、それが自衛権の共同行使に当たらないという理論的な御説明をいただきたいと思います。
つまり、議決権を共同行使を合意しているような人、そういう人は共同保有、みなし共同保有者という形で大量保有報告書の提出の際にカウントされなければならないというふうになっておりまして、そういう運用を変えることによって相当程度解決するのではないかというふうに思っております。
そのために、国家主権の移譲とか共同行使という新しい概念をつくり出していることに敬意を表する。そして、民主主義はここまで発展、進化してきたのかと思うと感慨無量のものを覚える旨の発言をされたことは、私どもの認識を端的に表現した発言であったと思います。
もちろん、我が国は当然のことながら、自衛のために軍事力を持つというのは、これはもう当然のことだと私は思っておりますが、それも、専守防衛ということであれば、すきのない、しっかり自国で防衛できる体制というものはどうあるべきかというのをしっかり議論するということが大前提であり、さらに、仙谷議員が触れられましたように、主権の移譲や共同行使という形で地域の安全保障システムをつくるというようなことに関して、将来
そして、権限の共同行使の定めがされると、複数の成年後見人は各自が単独で権限を行使することができなくなり、全員の意見が一致した場合にのみ権限の行使ができることになりますので、権限の矛盾、抵触は生じなくなります。 また、権限の分掌の定めがなされますと、複数の成年後見人がそれぞれ別個の事務について権限を行使することになりますので、やはりこの場合にも矛盾、抵触は生じないということになるわけでございます。
そこで、この改正案では、基本的には各成年後見人が単独で後見事務に関する権限を行使することもできることとしておりますが、裁判所は、矛盾抵触の可能性を防止するために、事案に応じて家庭裁判所の職権で、成年後見人の権限の共同行使とか、あるいは分掌の定めをすることができるわけです。
第三十一に、父母の婚姻中は、親権はその共同行使を原則とし、第三者の保護に関しては別に適当な規定を設けることにし、父母が離婚をするときは、親権者は父母の協議によつてこれを定め、協議が調わないときは家事審判所かこれを定めることといたしました。又父が認知をしたときは、父母の協議により父を親権者と定めたときに限り父が親権を単独で行うことになりました。
○岡部常君 只今の御説明を承つておりましてもやはりちよつと納得の行かない点があるのでありますが、やはり共同行使というところに相当無理が生ずるのではないか、そういう予測をしておるように感ぜられるのであります。
そこで、只今お示しのように、その共同行使の方式は恐らくやはり共同名義ということで、父母が共同代理人というふうなことになつてやるということになろうと思いますが、併しこの場合でもやはり一方が一方に更に代理の委任をするというふうなことで、やつてもいいのではないかというふうに考えております。
今度の法律は、やはり親権について父母に差等を設けることは、両性の平等から適当ではないと考えまして、親権は父母共同行使ということになりますので、その関係で、「子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。」ということになりました。更に「親権を行う母がないときは……特別代理人を選任しなければならない。」
この場合はやはり八百十九條の第四項で、どちらか協議して父を親權者ときめない限りは、母が親權者であり、この場合は母かしからざれば父母の協議で父かということになつて、共同行使ということはないわけになります。すなわち離婚の場合あるいは認知の場合は、必ずしも共同行使にならない、從いまして結局は父母が婚姻中の場合に共同行使ということになるわけであります。